3 生活拠点を移して受ける支援
(1)介護保険施設以外の施設
111. 養護老人ホーム 福祉局事業者指導課
おおむね65歳以上の人で、環境上の問題があり、かつ経済的に困窮しており、自宅において生活することが困難な人が入所できる施設です。 |
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内 容
入所者の生活の場として、食事、入浴などの日常生活上の世話を行ないます。また、レクリエーションや生活向上のための指導も行ないます。 |
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対象者
おおむね65歳以上の人で、家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅で生活することが困難であり、かつ、その人の属する世帯が生活保護を受けているか、市町村民税の所得割が課されていないなど、経済的に困窮している人。 | |||||||||||||||
費用(自己負担)
入所者本人は、収入などに応じて費用を負担していただきます。ただし、140,000円を上限とします(施設によっては、上限が下がるところがあります)。 |
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利用方法
各区保険福祉センター福祉・介護保険課にお申し込みください。 |
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問い合わせ先
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112. 軽費老人ホーム(ケアハウス) 福祉局事業者指導課
身体的機能の低下や高齢のため、独立した生活を送るには不安がある高齢者が在宅サービスを利用しながら入居生活する施設です。 |
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内 容
・ 各種相談、在宅サービスの有効な利用についての紹介 |
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対象者
原則として、60歳以上(夫婦で入所する場合は、どちらかが60歳以上)の人で、自炊ができない程度の身体機能の低下があるか、または高齢などのため独立して生活するには不安がある人で、家族による援助を受けることが困難な人。 |
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費用(自己負担額)
※ 上記のほか、入居一時金、入居者個人が使用した電気・水道・電話代など、各施設によって設定された額の負担が必要となることがあります。また、サービスの提供に要する費用については施設の定員数などによって異なります。 |
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利用方法・問い合わせ先
利用者とその施設との契約になりますので、入居を希望する人は、直接施設にお申込み下さい。(令和5年4月1日現在)
※1 の付いた施設については、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービスも提供しており、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話などを受けることができます。 |
113. 軽費老人ホーム(A型) 福祉局事業者指導課
身体的機能の低下や高齢等のため、独立した生活を送るには不安がある高齢者が在宅サービスを利用しながら入居生活する施設です。 |
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内 容
・ 各種相談、在宅サービスの有効な利用についての紹介 |
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対象者
原則として、60歳以上(夫婦で入居する場合はどちらかが60歳以上)の人で、自炊ができない程度の身体機能の低下があるか、または高齢などのため独立して生活するには不安がある人で、家族による援助を受けることが困難な人。 | |||||||||
費用(自己負担額)
※ 上記のほか、入居一時金、入居者個人が使用した電気・水道・電話代など、各施設によって設定された額の負担が必要になることがあります。また、サービスの提供に要する費用については施設の定員数などによって異なります。 |
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利用方法・問い合わせ先
利用者とその施設との契約になりますので、入居を希望する人は、直接各施設にお申込み下さい。(令和4年4月1日現在)
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114. 生活支援ハウス 福祉局高齢福祉課居宅で生活することが困難な高齢者に、生活支援機能、居宅機能および交流機能を総合的に提供します。 |
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内 容
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対象者
市内に居住する60歳以上の人で、次の何れかに該当する人。
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費用(自己負担)
収入に応じて、0円〜50,000円(1か月あたり) |
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実施施設
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利用方法
各区保健福祉センター福祉・介護保険課にお申込ください。 |
(2)介護保険施設等
121. 特別養護老人ホーム
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内 容
・ 入浴、排せつ、食事などの日常生活上の世話 |
対象者
介護保険法に定める介護認定審査会において要介護3〜5と認定された人(または特例入所に該当する人)で、常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な人。
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費用(自己負担)
・ 施設介護サービス費(負担割合証に応じた額) |
利用方法
利用者とその施設との契約になりますので、入所を希望する方は、直接施設にお申込みください。なお、入所を待っている申込者がいる場合には、施設の介護サービスを受ける必要性が高いと認められる申込者が優先になります。 |
問い合わせ先
福祉局 高齢社会部 事業者指導課
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122. 介護老人保健施設 福祉局事業者指導課要介護1〜5と認定された人で、医学的管理の下における介護や機能訓練の必要のある人に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下での介護、機能訓練などの必要な医療、日常生活上の世話を行うことにより、在宅への復帰を目指すことを目的とした施設です。 |
内 容
・ 看護 |
対象者
介護保険法に定める介護認定審査会において要介護1〜5と認定された人で、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練などの医療が必要な人。 |
費用(自己負担)
・ 施設介護サービス費(負担割合証に応じた額) |
利用方法
利用者とその施設との契約になりますので、入所を希望する場合は、直接施設にお申込みください。なお、入所を待っている申込者がいる場合には、施設の介護サービスを受ける必要性が高いと認められる申込者が優先になります。 |
問い合わせ先
保健福祉局 高齢社会部 事業者指導課
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123. 介護療養型医療施設 福祉局事業者指導課要介護1〜5と認定された人で、療養病床などを持つ病院や診療所の介護保険適用部分に入院する病状が安定期にある長期療養をしている人に対し、施設サービス計画に基づき、医学的管理下での介護などの世話、機能訓練などの必要な医療などを行うことを目的とした施設です。 |
内 容
・ 療養上の管理 |
対象者
病状が安定期にある長期療養患者で、介護保険法に定める介護認定審査会において要介護1〜5と認定され、看護、医学的管理の下における介護や機能訓練などの医療が必要な人。 |
費用(自己負担)
・ 施設介護サービス費(負担割合証に応じた額) |
利用方法
利用者とその施設との契約になりますので、入所を希望する方は、直接施設にお申込み下さい。なお、入所を待っている申込者がいる場合には、施設の介護サービスを受ける必要性が高いと認められる申込者が優先になります。 |
124. 介護医療院 福祉局事業者指導課要介護1〜5と認定された人で、長期にわたり療養が必要である人に対し、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。 |
内 容
・ 療養上の管理 |
対象者
介護保険法に定める介護認定審査会において要介護1〜5と認定された人で、長期にわたり療養が必要な人。 |
費用(自己負担)
・ 施設介護サービス費(負担割合証に応じた額) |
利用方法
利用者とその施設との契約になりますので、入所を希望する方は、直接施設にお申込み下さい。なお、入所を待っている申込者がいる場合には、施設の介護サービスを受ける必要性が高いと認められる申込者が優先になります。 |
125. (介護予防)認知症対応型共同生活介護
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内 容
入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の支援 |
対象者
福岡市の被保険者で、介護保険法に定める介護認定審査会において要支援2または要介護1〜5と認定された人で、かつ、認知症の状態にある人。 |
費用(自己負担)
・ 介護サービス費(負担割合証に応じた額) |
利用方法
利用者とその事業所との契約になりますので、利用を希望する方は、直接事業所にお申込み下さい。 事業所一覧 |
126. 介護付有料老人ホーム 福祉局事業者指導課高齢者が入居し、入浴、排せつもしくは食事の介護、食事の提供またはその他日常生活に必要なサービスが提供される施設です。 |
内 容
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対象者
どのような人が入居できるかについては、入居者とその施設との契約によって定まります。 |
費用(自己負担)
利用料などについては、契約によって定められることになりますが、入居時に入居一時金を支払うほか、月々の生活費、人件費、運営費などとして毎月利用料を支払う場合が一般的です。 |
利用方法
利用者とその施設との契約になりますので、入居を希望する人は、直接施設にお申し込みください。 |
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