2 地域で暮らしながら受ける支援

(5)住宅に関する支援



081.住宅改造助成         福祉局高齢福祉課

 身体機能の低下した高齢者がいる世帯に対し、住宅を高齢者に適するように改造する場合の費用の一部を助成し、高齢者の自立の助長や介護者の負担軽減を図ります。

  内 容

助成の対象工事は高齢者の自立が助長され、または介護者の負担が軽減される工事です。ただし、介護保険住宅改修費の給付対象となる工事は原則、対象外です。訪問調査の上、身体状況に応じて必要な工事が対象となります。工事の具体的な内容については、住宅改造相談センターにてご相談に応じます。(助成は、原則として1世帯につき1回です。)
改造箇所
・ 玄関・廊下・・拡幅
・ 居室 ・・・・間仕切りの変更・撤去
・ 階段 ・・・・階段昇降機(リフト)
・ 浴室 ・・・・浴槽の取替、浴室の拡張
・ 便所 ・・・・温水洗浄便座(排泄処理不可能な場合のみ)
・ 洗面所・・・・車椅子対応洗面台
・ 屋外 ・・・・通路整備、屋外手すり(屋内は介護保険で)
               その他

 詳細はご確認下さい。
 福岡市の案内ページ

  対象者

 市内に居住し、介護保険における「要支援1・2」「要介護1〜5」に認定された65歳以上の人。ただし、介護保険料第9段階以上の方は対象外です。

  助成額 ・・・介護保険料所得段階等により異なります。

 助成率:0〜100%
工事に要した額(※)と助成上限額(30万円)との低い方の額に上記の助成率を乗じた額
※ 介護保険住宅改修の対象となる工事については,この助成においては10万円が限度となります。

 事前申請が必要ですので、対象工事に着工する前に、詳細についてご確認下さい。

  問い合わせ先

各区保健福祉センター福祉・介護保険課
住宅改造相談センター(福岡市市民福祉プラザ3階)
                電話731−3511

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082.住宅改造相談センター   福祉局高齢福祉課

 身体機能の低下した高齢者やその家族が、住宅をその高齢者に適するように改造する場合、改造方法や助成制度などに関する相談や情報の提供を行っています。

  相談方法

 来所または電話により、専門の相談員(建築士、介護支援専門員の資格を持った介護福祉士等)が、相談をお受けします。

  相談日時

月曜〜金曜 : 午前10時〜午後5時
※ 土日祝日、年末年始(12月28日〜1月3日)及び毎月第3火曜日(祝日の場合は翌日)を除きます。

  問い合わせ先

福岡市市民福祉プラザ3階 TEL:092−731−3511

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083.市営住宅への入居申込みについて 住宅都市局住宅運営課

 年4回(5月・8月・11月・2月)実施している市営住宅の入居者募集(抽選方式)において、高齢者の申込みに優遇制度を設けております。
 なお、市営住宅の入居申込みには、収入基準などの要件があります。

  内容および対象世帯

市営住宅の公募において、下記の抽選区分があります。

(1)別枠募集
 次のいずれかに該当する世帯を対象に、一般世帯とは別枠で募集しています。募集住宅は、高齢者・身体障がい者の人に配慮した仕様となっています。

1. 申込者が60歳以上で、同居する親族が「配偶者」「60歳以上の人」だけで構成されている世帯。
2. 身体障害者手帳1級から4級までの人がいる世帯。
※ 60歳以上の人で配偶者がいない場合は、単身での申し込みが出来ます。

(2)抽選優遇
 一般世帯と一緒に募集している住宅に、申込者が60歳以上で、同居する親族が「配偶者」「60歳以上の人」「18歳未満の人」だけで構成されている世帯が申し込む場合、抽選番号を通常よりも多く割り振ります。
※ 募集住宅は一般仕様の住宅です。

  費用(敷金・家賃)及び緊急連絡先

・ 入居には家賃の3か月分の敷金が必要です。
・ 家賃は世帯の所得や住宅の広さなどにより算出されます。
・ 緊急連絡先の登録をお願いしています。

  申し込み方法

 募集期間に下記のいずれかの方法でお申込ください。

(1)各区役所情報コーナー、入部・西部出張所、情報プラザ、なみきスクエア、福岡市住宅供給公社募集課で配布する申込書に必要事項を記入し、福岡市住宅供給公社(市営住宅センター)に郵送。

(2)福岡市住宅供給公社ホームページに表示される「市営住宅インターネット申込」の画像から申込画面に進み、必要事項を入力して申込み。

 また、上記の抽選方式の他にも、「ポイント方式による募集」や「随時募集」(いずれも要件あり)により対象住宅への申し込みを受付けていますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

  問い合わせ先

福岡市住宅供給公社募集課 TEL 092−271−2561
         福岡市博多区店屋町4−1冷泉ハープビル1階

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084.高齢者向け優良賃貸住宅    住宅都市局住宅計画課

 市が認定した高齢者仕様の民間賃貸住宅の家賃の一部助成を行い、高齢者の居住を確保できる住宅の供給促進を行います。

  内 容

 市が認定した高齢者仕様の民間賃貸住宅への家賃減額補助を行うことで、高齢者に家賃負担の少ない賃貸住宅を供給します。
 入居者の希望に応じ、緊急時に医療機関等へ通報するサービスを利用することができます。

  対象者

入居対象者は原則として、次に該当する人です。

  • 福岡市内に住所または勤務箇所を有する人。
  • 自ら居住するため、住宅を必要とする人。(セカンドハウスは認められません。)
  • 入居者の申込時において、60歳以上であること。ただし、夫婦で入居する場合は、どちらかが60歳以上であること。
  • 自立した日常生活を営むことができる人。

 住宅によって、入居者の所得制限や家賃の補助を受けられる所得の範囲が異なりますので、個別にご確認ください。

  費用(自己負担)

 家賃減額補助の補助額については、入居世帯の収入等に応じて変わりますので、入居審査後に決定します。
 ※ ナイスティ吉塚駅南は、家賃減額補助がありません。

  申込み方法

 入居募集については空室がある住宅ごとに随時行っています。
 下記の書類を管理会社へ提出して入居申し込みを行っていただき、審査後に管理会社と賃貸借契約を行ってください。

 < 申込時に提出していただく書類 >
 ・ 入居申込書
 ・ 住民票(入居予定者全員で続柄の記載されているもの)
 ・ 前年の所得証明書など

  問い合わせ先

 住宅都市局 住宅部 住宅計画課 居住支援係
                TEL:092−711−4279

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085.サービス付き高齢者向け住宅  住宅都市局住宅計画課

 構造・設備やサービスなど一定の基準を満たすサービス付きの高齢者向け民間賃貸住宅を登録して物件の情報を提供します。

  内 容

 サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、安否確認や生活相談サービス等を提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を備えた住宅です。
       サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

  対象者

原則として、次に該当する人です。
・60歳以上の人または要介護・要支援認定を受けている人
・同居者は、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族

  費 用

 敷金、家賃、共益費、サービスの対価などの費用がかかります。住宅によって金額は異なりますので、個別にご確認ください。
                   福岡市の登録物件等

  申込み方法

 入居契約を管理会社などと行なっていただきます。

  問い合わせ先

住宅都市局 住宅部 住宅計画課 居住支援係
           TEL: 092−711−4279

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086.住まいサポートふくおか   住宅都市局住宅計画課

 65歳以上の方、障がいのある方で、住み替えでお困りの方を対象に,民間賃貸物件への入居に協力する「協力店(不動産事業者)」や入居中の様々な生活支援を担う「支援団体(民間企業やNPOなど)」と連携し,民間賃貸住宅への円滑な入居をコーディネートします。

  対象者

・ 市内の民間賃貸住宅などの物件を探している人で、65歳以上の人のみで構成される世帯
※65歳以上の人と障がい者など配慮が必要な人のみで構成される世帯も含みます。
・ 障がい者の単身世帯または障がい者を含む世帯

  相談期間

月曜〜金曜 : 午前9時〜午後5時(休日を除きます)

  費用(自己負担)

 情報料は無料
 ※ 各種サービスに必要な費用は、利用者の負担となります。

  相談窓口・問合せ先・・・住まいサポートふくおか

福岡市社会福祉協議会 事業開発課 住まい・まちづくりセンター
福岡市中央区荒戸3丁目3番39号 市民福祉プラザ4階
電話番号:092-720-5356   

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087.高齢者世帯住替え助成事業   住宅都市局住宅計画課

 居住環境の悪い民間賃貸住宅に居住している、または建替えなどにより住替えが必要な高齢者世帯の住替えを支援するため、一定の要件を満たす高齢者世帯に対して、住替えに係る初期費用の一部を助成します。

  対象者

 福岡市内の民間賃貸住宅から民間賃貸住宅に転居する65歳以上のひとり暮らし世帯、または、65歳以上の人と次のいずれかの同居者のみで構成される世帯
・ 配偶者
・ 60歳以上の親族
・ 60歳未満の親族で、要介護認定者、身体障がい者、精神障がい者または知的障がい者である者
・ 65歳以上の方(要介護認定者、身体障がい者、精神障がい者または知的障がい者に限る)の介護を行う必要がある60歳未満の親族
※ その他、所得や転居後の住宅の要件など、一定の要件を満たしている必要があります。

  助成対象経費

 申請者が事業者(不動産会社、引越し業者)に支払う経費の一部です。
 詳細等についてはこちらをご覧ください。

  助成額

 助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額10万円)
※ 子育て世帯と同居・近居の場合、上限額にそれぞれ5万円が引き上げられます。
※ 家主等から立退き料が支払われている場合には、助成対象経費から立退き料を差し引いた額の2分の1で計算します。
※ 計算した額に100円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。

  利用方法

 引越し日から5カ月以内の申請が必要です。詳しい申請方法や助成要件は、お問い合わせください。

 住宅都市局 住宅部 住宅計画課 居住支援係
                TEL: 092−711−4279


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