福岡市シルバーページ

U 高齢者の在宅生活への支援

(6)住宅に関する支援



081.住宅整備資金貸付     保健福祉局在宅支援課

 身体機能の低下した高齢者の自立を促し、介護者の負担を軽減するため、住宅を増改築または改造する資金を貸付ける(新築、維持補修的なものは除きます)。

  サービスの利用者

福岡市に居住し、次のいずれかに該当する世帯。

  • 60歳以上の親族と同居または同居予定者で、高齢者の居室などの整備が必要な世帯

  • 身体機能の低下した概ね65歳以上の人のいる世帯

  • 肢体(1〜6級)、または視覚障がい(1〜4級)の人のいる世帯

  • 知的障がいの人のいる世帯

  貸付額、償還方法、貸付条件

・ 貸付限度額・・・10万円単位〜 200万円
・ 償還方法・・・・・10年以内の元利均等償還(年利3%)
・ 貸付条件・・・・・連帯保証人1名をたてる必要があります。担保は徴しません。

  問い合わせ先 ・・・福岡市社会福祉協議会

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082.住宅改造相談センター  保健福祉局在宅支援課

 身体機能の低下した高齢者の家族が住宅をその高齢者に適するように改造する場合、改造方法や助成制度、融資制度などに関する相談や情報の提供をおこなう。

  相談方法

専門の相談員が、電話相談および面接相談、必要に応じて訪問相談を行います。

  相談日時

月曜〜金曜 : 午前10時〜午後5時 (祝日、年末年始を除く)

  問い合わせ先

福岡市市民福祉プラザ3階 TEL:092−731−3511

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083.市営住宅への応募について 住宅都市局市営住宅部住宅管理課

 年4回(5月・8月・11月・2月)実施している市営住宅の公募において、高齢者を対象とした抽選区分を設けて募集している。
 なお、市営住宅の申し込みに当たっては収入基準など資格要件を満たしている必要があります。

  抽選区分の内容および対象世帯

市営住宅の公募において、下記の抽選区分があります。
(1)高齢者世帯
 申込者が60歳以上で、同居する人が配偶者または60歳以上の親族で構成されている世帯か、申込者が60歳以上で配偶者がいない世帯

※ 高齢者世帯の抽選区分で当選された場合、入居する住宅は高齢者世帯向け住宅になります。

※ 高齢者世帯向け住宅には緊急通報システムなどが設置されています。

(2) 老人世帯
 申込者が60歳以上で、同居する人が配偶者または60歳以上か20歳未満の親族で構成されている世帯

※ 老人世帯の抽選区分がある住宅に応募した場合、一般世帯での応募に比べて、抽選倍率が優遇されます。

※ 老人世帯の抽選区分で当選された場合、入居する住宅は一般世帯と同じ設備の住宅になります。

※ その他に、昭和31年4月1日以前に生れた人で配偶者がいない人(離婚手続き中の人も含む)を対象とした単身者向け住宅などがあります。

なお、高齢者世帯に該当する人が、一般世帯の抽選区分に申し込むことも可能です。

  敷金・連帯保証人および家賃

・ 入居手続き時には家賃の3か月分の敷金と連帯保証人(1人)が必要です。
・ 家賃は入居者の所得や住宅の広さなどにより算出した金額です。

  申し込み方法

募集期間に配布する申込者に必要事項を記入し、福岡市住宅供給公社(市営住宅センター)に郵送でお申込み下さい。
また、「空室待機者募集制度(資格要件あり)」により対象住宅への随時申し込みを受付けていますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

  問い合わせ先・・・福岡市住宅供給公社募集課 TEL 092−271−2561

         福岡市博多区店屋町4−1冷泉ハープビル1階

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084.高齢者向け優良賃貸住宅 住宅都市局都心居住・博多部振興室

 高齢者仕様の民間賃貸住宅の整備費および家賃の一部助成を合わせて行い、高齢者の居住を確保できる住宅の整備をおこないます。

  サービス内容

 高齢者仕様の住宅を整備する民間事業者に対して、市が整備費の一部助成をおこないます。
また、家賃減額補助をおこなうことで、高齢者に家賃負担の少ない賃貸住宅を供給します。
入居者の希望に応じ、健康状態に異常があった場合の緊急通報サービスを受けることが出来ます。

  サービスの利用者

原則として、市内に住所または勤務場所を有する人で、次に該当する世帯です。

  • 60歳以上の単身者または高齢者世帯(ただし、夫婦で入居する場合は、どちらかが60歳以上である人)
  • 入居に所得制限はありませんが、家賃の減額を受ける場合には、基準所得の範囲内(月額所得26万8千円以内)である必要があります。

  費用(自己負担)

・ 入居に際しては、賃貸借契約を不動産管理事業者などとおこなっていただきます。
・ 家賃の減額補助については、不動産管理事業者などと個別に確認する必要があります(入居世帯の収入に応じて補助額が変わります)。

  問い合わせ先
     住宅都市局住宅政策部 都市居住・博多部振興室 都心居住推進係
           TEL:092−711−4279

    ◎ 高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅−検索

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085.あんしん居住サービス制度 住宅都市局都心居住・博多部振興室

 身元引受人がいないなどの理由により、賃貸住宅への入居が困難な高齢者や賃貸住宅での在宅生活に不安を感じている高齢者を支援するため、福岡市社会福祉協議会・不動産管理事業者などと連携し、高齢者世帯の賃貸住宅での居住を支援します。

 この制度は「高齢者賃貸住宅入居支援事業」および 「高齢者受入住宅事業者登録制度」で構成しており、内容は次の通りです。

  1 高齢者賃貸住宅入居支援事業

 福岡市社会福祉協議会(あんしん生活支援センター)が入居支援事業者として、 身元引受人の役割を代行するものです(※ 通常保証人の役割を代行するものではありません)。

 入居者(高齢者)と福岡市社会福祉協議会(あんしん生活センター)との契約により、下記のような支援サービスを実施しています。

支援サービス内容

@ 利用者からの利用料により実施するサービス・・・年間利用料6千円

  • 定期的な見守りサービス
  • 福祉サービスを受ける際の支援
  • 入退院時支援サービス

A 利用者からの預託金をお預かりして実施するサービス

  • 葬儀の実施、残存家財の片付け・・・預託金30万円以上

支援サービスを利用できる高齢者の条件

自ら居住するため住宅を必要とする人で、原則として次の条件全てに該当する65歳以上の単身者または同居者がいる場合は、同居者も全て65歳以上の親族である人。

  • 契約時において2年以上市内に居住している人
  • 福岡市または福岡都市圏に直系親族の2親等以内の子などがいない人

  問い合わせ先

福岡市社会福祉協議会
      あんしん生活支援センター   TEL:092−751−4338

   2 高齢者受入住宅事業者登録制度

 高齢者を受け入れる不動産管理事業者など(円滑入居住宅の管理事業者)を対象に登録制度を設け、高齢者受入住宅事業者についての情報を広く市民に提供し、入居の促進を図るものです。

  問い合わせ先
     住宅都市局住宅政策部 都市居住・博多部振興室 都心居住推進係
           TEL:092−711−4279

    ◎ 高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅−検索

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     (財)高齢者住宅財団ホームページ