2 地域で暮らしながら受ける支援

(8)介護保険を利用する居宅サービス



100. 介護保険を利用する居宅サービス
            福祉局事業者指導課・介護保険課

 「居宅サービス」は、要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けた方が、その能力に応じた日常生活を送ることができるように、「通所して利用するサービス」や「訪問を受けて利用するサービス」などを組み合わせて利用することができます。
 なお、サービスの利用については、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の生活状況や身体状況を踏まえたうえで作成する介護計画(ケアプラン)に基づいて行われます。
※ サービスの内容が事業所によって異なる場合がありますので、ケアマネジャーにご相談ください。

〇 通所して利用する

通所介護(デイサービス)

要介護1〜5
通所サービス(デイサービス)

要支援1・2
 デイサービスセンターなどで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能の維持・改善のための支援を行うほか、必要に応じて、栄養状態の改善や口腔機能向上のための訓練を行います。    (1)介護予防型通所サービス
 デイサービスセンターなどで、食事などの介護や生活機能の維持・改善のための支援を行うほか、必要に応じて、栄養状態の改善や口腔機能向上のための訓練を行います。

(2)生活支援型通所サービス
 デイサービスセンターなどで、食事などの介護や生活機能の維持・改善のための支援を行います(看護師などの専門職は配置されておりません。)。   
通所リハビリテーション

(デイケア)要介護1〜5
介護予防通所リハビリテーション

要支援1・2
 老人保健施設や医療機関などで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能の維持・改善のためのリハビリテーションを行うほか、必要に応じて、栄養状態の改善や口腔機能向上のための訓練を行います。     ← 左に同じ   


〇 訪問を受けて利用する
        
訪問介護(ホームヘルプ)

要介護1〜5
訪問サービス(ホームヘルプ)

要支援1・2
 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
 通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。   
(1)介護予防型訪問サービス
 利用者が自力では困難な行為について、家族や地域の支援などが受けられない場合に、ホームヘルパーが居宅を訪問し、サービスを行います。

(2)生活支援型訪問サービス
 利用者が自力では困難な行為について、家族や地域の支援などが受けられない場合に、福岡市が定める研修を受講した人などが居宅を訪問し、生活援助のみのサービスを行います。   
訪問入浴介護

要介護1〜5
介護予防訪問入浴介護

要支援1・2
 介護職員と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。     居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由から施設などにおける浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を行います。   
訪問リハビリテーション

要介護1〜5
介護予防訪問リハビリテーション

要支援1・2
 通院が困難な利用者へ、医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。     ← 左に同じ
訪問看護

要介護1〜5
介護予防訪問看護

要支援1・2
 通院が困難な利用者へ、医師の指示に基づき、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。     ← 左に同じ
居宅療養管理指導

要介護1〜5
介護予防居宅療養管理指導

要支援1・2
 通院が困難な利用者へ、医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。     ← 左に同じ


〇 居宅での暮らしを支える
     
福祉用具貸与

要介護1〜5
介護予防福祉用具貸与

要支援1・2
 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与(レンタル)します。

・車いす・車いす付属品・特殊寝台(介護ベッド)・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・手すり(工事をともなわないもの)・スロープ(工事をともなわないもの)・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具を除く)・自動排泄処理装置(便と尿とを吸引するものについては要介護4・5の人のみ)

     ※ 要介護1 →   
 福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与(レンタル)します。

・手すり(工事をともなわないもの)・スロープ(工事をともなわないもの)・歩行器・歩行補助つえ・自動排泄処理装置(尿のみを吸引するもの)

※ 要介護度が比較的軽度である要支援1・2及び要介護1の人には、その状態像から車いす、特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。    
居宅介護福祉用具購入費の支給

要介護1〜5
介護予防福祉用具購入費の支給

要支援1・2
 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、負担割合に応じてその費用(年間10万円まで)の9割、8割または7割を申請により支給します。購入に際しては、指定福祉用具販売事業者の福祉用具専門相談員が、利用者の身体状況に応じて選定します。

・腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分・排泄予測支援機器   
 ← 左に同じ   
居宅介護住宅改修費の支給

要介護1〜5
介護予防住宅改修費の支給

要支援1・2
1)自宅での生活支援に向け、手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をした場合、負担割合に応じてその費用(原則1住宅につき20万円まで)の9割、8割または7割を支給します。

2)利用に際しては、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)などに相談し、工事着工前の事前申請が必要です。

・手すりの取り付け・段差の解消・滑りの防止及び移動円滑化などのための床または通路面の材料の変更・引き戸などへの扉の取替え・洋式便器などへの便器の取替え・その他前記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修   
 ← 左に同じ
短期入所生活・療養介護
(ショートステイ)
要介護1〜5
介護予防短期入所生活・療養介護

要支援1・2
 福祉施設や医療施設に短期間入所している高齢者に、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。     ← 左に同じ

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