3 地域で暮らしながら受ける支援

(6)権利や財産を守るための支援


   

091. 権利擁護のための仕組み
                                福祉局地域包括ケア推進課

 記憶力や判断力が衰えてくると、生活費の管理がうまくできなくなったり、悪質な訪問販売で必要のない物を買わされるなどの問題が出てくることがあります。認知症高齢者など判断能力の低下した人の権利を守るための仕組みを紹介します。

  1.成年後見制度

  法定後見制度

 判断能力が不十分であると家庭裁判所が認めた場合に、判断能力の程度に応じて、家庭裁判所の定めた法定後見人(成年後見人、保佐人、補助人)による様々な援助を受けられます。

・ 申立てをする裁判所 : 福岡家庭裁判所本庁(後見センター)
                  電話:981−9606

・ 申し立てできる人 : 本人、配偶者、4親等内の親族
※ 申し立てをする人がいない場合は、市長が行うことができます。


  任意後見制度

 判断能力が不十分になったときに備えて、自分が信頼できる人とあらかじめ任意後見契約を結んでおき、将来、契約内容に応じた支援を受けられる制度です。
 契約の内容は、本人の希望に応じて設定できます。例えば、金銭や財産の管理、介護サービスの選択、施設の入所契約などです。

・ 窓口 : 福岡公証役場  中央区舞鶴3丁目7−13 2階
              電話:092−741−0310

      博多公証役場 博多区博多駅前3丁目25−24 3階
              電話:092−432−6680                  092−400−2560


         成年後見制度・・・by ウィキペディア

  2.日常生活自立支援事業
   (福岡市社会福祉協議会あんしん生活支援センター)

                    福祉局地域福祉課
 福岡市社会福祉協議会では、福祉サービスの利用や日常金銭の管理など日常生活に必要なことが、判断能力が十分でないため、一人で行うことに不安がある在宅の高齢者や障がい者に代わって、手続の援助や代行、利用料の支払いなどを行います。

内 容
(1) 福祉サービスの利用援助

  • 福祉サービスの利用に関する情報提供、相談
  • 福祉サービス利用申込みや手続きの同行、代行など
  • 福祉サービス利用料金の支払い代行
  • 苦情解決制度の利用援助

(2) 日常的金銭管理

  • 年金、手当の受領確認
  • 日常的な生活費に要する預貯金の払い戻し
  • 医療費・公共料金・税金などの支払い
  ※ 不動産の管理・処分や高額な金銭の取り扱いは行いません。

(3) 書類などの預かりサービス

  • 通帳・年金証書・権利書・契約書・保険証書などをお預かりします。



対象者
 市内に居住し、判断能力が十分でない人(ただし、契約が結べる状態にあること。)

費用(自己負担)
 福祉サービス利用援助、日常的金銭管理
         ・・・利用1回につき1,000円
 書類などの預かりサービス ・・・年間3,000円
 ※ 生活保護受給者は原則免除

問い合わせ先
  福岡市社会福祉協議会 あんしん生活支援センター
                   日常生活自立支援事業
  中央区荒戸3−3−39市民福祉プラザ4階
               電話:751−4338
  各区社会福祉協議会

  3.成年後見制度利用支援事業

 身寄りのない認知症高齢者などについて、市長が後見開始などの申立てを行うことにより、後見人による財産管理や身上監護などの支援を行います。
 また、費用負担が困難な方について、後見人報酬の助成を行います。

  問い合わせ先    各区保健福祉センター地域保健福祉課

  4.権利擁護のための相談窓口

・ 福岡県弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター あいゆう
                電話:724−7709
・ 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートふくおか
                電話:738−7050
・ 公益社団法人福岡県社会福祉士会 ぱあとなあ福岡
                電話:483−2941

お子様がいらっしゃらなかったり、
身近な親族の方が高齢である場合の
老いじたくのための公正証書遺言と任意後見契約 + α

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092. 生活福祉資金貸付制度(不動産担保型生活資金)
                   福祉局地域福祉課

 居住用の不動産を所有していても、年金や預貯金が少ないことで、生活に不安を感じている高齢者世帯のために、現在お住まいの土地と建物を担保に生活資金を低金利で貸し付けることにより、自立した在宅生活を支援します。

  内 容

 一定の居住用不動産を有し、その住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産(土地)を担保として月々の生活資金を貸し付ける制度です。
 住居に引き続き住み続けることができ、貸付金は死亡時などの契約終了の際に、一括償還となります。
 ※なお、マンションは対象となりません。
                      実施主体 : 福岡県社会福祉協議会

  貸付の内容

    1. 限度額(総額):土地の評価額の7割が基準。(建物は評価の対象となりません)

    2. 限度額(1ヵ月あたり):30万円以内で契約により定める額。

    3. 金利(年利):当該年度の4月1日の長期プライムレートと3%のいずれか低いほう。

    4. 担保など:お住まいの土地と建物に担保権を登記することが条件です。

    5. 保証人 :推定相続人の中から、1人の連帯保証人が必要です。

    6. 契約の終了:当該不動産に居住しなくなった場合、死亡の場合、破産・強制執行などの場合には、契約を終了し、償還の手続きに入ります。

    7. 不動産の評価・登記などの費用は、資金の貸付を受ける人の負担となります。

  対象者

次のいずれにも該当する低所得の高齢者世帯です。

  1. 資金の貸付を受けようとする高齢者が単独で所有するか、または同居の配偶者と共有する不動産に居住していること。(同居の配偶者と共有の場合は、配偶者が連帯借受人になる必要があります。)

  2. 居住している不動産に、賃借権その他の利用権または抵当権その他の担保権が設定されていないこと。

  3. 貸付を受けようとする高齢者の配偶者および親(配偶者の親を含む)以外の人が同居していないこと。

  4. 原則として、世帯の構成員が65歳以上であること。

  5. 世帯の構成員が、市民税非課税程度(均等割のみも可)の低所得であること。

  6. 担保に供する不動産(土地)の評価額が1,000万円以上であること。

   問い合わせ先

生活福祉資金受付センター(福岡市社会福祉協議会生活福祉課)
          貸付専用電話:092−791−5708

実施主体:福岡県社会福祉協議会 生活福祉資金課
                 092−584−3641

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093. 各種見守りサービス

 離れて暮らす親御様のご様子をメールで知らせてくれるサービスなど。

  みまもりほっとライン   (象印マホービン)   

 お年寄りがよく使うポットに無線通信機能を内蔵し、使用状況を携帯電話やパソコンに知らせてくれるシステム。
契約料(初回のみ)5,500円(税込)
      利用料3,300円/月(税込)〜
パンフレット請求 ・・・ 0120−950−555
お問い合わせ   ・・・ 0120−950−555

開発担当者談
 今日も元気だよとお茶を飲み、今日も元気だねとメールを確認する。こんな些細な安心感を提供したいと思い開発を行いました。ご利用者のみなさんがそんな風に感じてくださっていたら言うことはありません。

  親をささえる便利なサービス情報

 離れて暮らす親のケアを考える会「NPO法人 パオッコ」ホームページより。
 便利な機器、システムがいろいろあるようです。

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094. 遠距離介護のための割引航空券

 介護認定を受けた人の介護者(2親等以内の親族などの制限があります)が利用できる航空運賃の割引。

  日本航空:「介護帰省割引」
  全日空:「介護割引」   
  スターフライヤー:「介護割引運賃」

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(7)終活に関する支援



095. やすらかパック事業     福祉局地域福祉課

 「自分が死亡した後のことが心配」という人との生前の契約により、死後事務(直葬、納骨、家財処分、役所の手続きなど)を行ないます。

  内 容

 身寄りがない高齢者などが抱える死後事務手続きの不安を解消するため、福岡市社会福祉協議会と死後事務の委任契約を結び、利用料を支払っていただくことで、保険の仕組みを利用し、福岡市社会福祉協議会が委託した業者が死後事務(直葬、納骨、家財処分、役所手続きなど)を行ないます。

  対象者

以下のいずれにも該当する人

    1. 福岡市内に居住する40歳以上90歳未満の人

    2. 明確な契約能力を有する人

    3. 生活保護を受給していない人

    4. 保険会社の申込要件に該当する人(5年以内に癌を罹患していない、要介護2以下など)

    5. 死後事務を行なうことのできる親族がいない人

    6. 「声の訪問」などの見守りサービスを利用できる人

    ※ 契約にあたり、遺言書の作成が必要です。

  利用料

毎月3,000円〜7,500円(申込時の年齢や健康状態で利用料が変わります。)
※ 途中解約された場合、お支払いいただいた利用料の返金はありません。

  利用方法

福岡市社会福祉協議会終活サポートセンターにお申し込み下さい。

  注意事項

・ 申込には、住民票や戸籍謄本などの添付書類が必要です。
・ 申込できる人であっても、保険審査などによってご利用できない場合があります。

   問い合わせ先

福岡市社会福祉協議会終活サポートセンター
福岡市中央区荒戸3丁目3番39号 市民福祉プラザ3階
             電話:092−406−0168

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096. ずーっとあんしん安らか事業   福祉局地域福祉課

 「自分が死亡した後のことが心配」という人との生前の契約により、死後事務(葬儀、納骨、公共料金などの清算、家財処分など)を行ないます。

  内 容

 身寄りがない高齢者が抱える死後事務手続きの不安を解消するため、福岡市社会福祉協議会と死後事務の委任契約を結び、あらかじめ預託金をお預かりして、契約者が亡くなったときに預かった金額内での死後事務(葬儀、納骨、家財処分、役所手続きなど)を行ないます。
 また、死後事務の委任契約を締結後、必要に応じて、有料にて書類などの預かりや入退院支援を行ないます。

  対象者

以下のいずれにも該当する人

    1. 福岡市内に居住する70歳以上の人
      (※ 同居者がいる場合、全て70歳以上の親族であること)

    2. 明確な契約能力を有する人

    3. 原則として子がいないこと

    4. 生活保護を受給していない人

  利用料

入会金:15,000円(税込)
年会費:10,000円(税込)
預託金
 葬儀・納骨費用、公共料金の清算など:500,000円〜
 ※ 預託金の1割を執行費用としております。
 残存家財処分:業者見積額

  利用方法

福岡市社会福祉協議会終活サポートセンターにお申し込み下さい。

  注意事項

 福岡市社会福祉協議会の職員が、定期的な連絡や訪問をします。

   問い合わせ先

福岡市社会福祉協議会終活サポートセンター
福岡市中央区荒戸3丁目3番39号 市民福祉プラザ3階
             電話:092−406−0168

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